雇用促進税制がスタートしました
この記事に関するお問い合わせ先
ハローワーク伊勢 TEL : 0596-27-8609
雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設されました。
この優遇制度を受けるためにはハローワークに「雇用促進計画」を提出することが必要です。
平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始した事業主の場合は、10月31日までに「雇用促進計画」を提出してください。
また、9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合には、事業開始後2か月以内に「雇用促進計画」の提出を行ってください。
雇用促進税制の適用を受けるために、あらかじめ提出が必要な「雇用促進計画」についてはこちらをご覧ください。







